高知県立大学後援会・同窓会しらさぎ会による支援事業について
高知県立大学後援会・高知県立大学同窓会しらさぎ会による支援事業について
後援会・同窓会しらさぎ会奨学生
本学学生で、学業、自分ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者に対して、勉学を維持する為の支援を目的とする奨学金貸付制度です。
1 応募資格
・高知県立大学の学部及び大学院の正規学生
・高知県立大学後援会及び高知県立大学同窓会しらさぎ会に会費を納入している者
2 奨学金貸与額
貸付額:年額50万円以内(無利子)
3 返済等
・年5万円の10年間均等払いを基本とする(繰り上げ償還制度有り)。
4 募集件数
・4件
後援会緊急奨学金及び同窓会しらさぎ会特例活動支援金※令和2年度限り
本学学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者に対して、勉学を維持する為の支援を目的とする奨学金及び支援金を給付する。
1 申請資格
・本学の学部及び大学院の正規学生
・後援会・同窓会しらさぎ会の両会に会費を納入している者
2 支援額 (※後援会及びしらさぎ会の予算の範囲内で実施する。)
・年額 10万円以内 ただし、学生支援緊急給付金の受給者は5万円以内とする。
3 申請基準等
申請時期:修学を継続することが困難となる差し迫った状況(以下の事由)が発生した時から3カ月以内
申請基準:
1)学生本人のアルバイトによる収入が大幅に減少した者
2)何らかの事情により家計支持者からの支援が受けられない、又はその支援額が大幅に減少した者
3)国の修学支援新制度の対象ではない者
4)本学独自の授業料減免制度の対象ではない者
5)大学が支援の必要性があると認めた者
※ただし、3又は4においても学年担当教員、もしくは指導教員が必要性を認めた場合は対象とすることが
できる。
※5の場合は、様式2の推薦書は不要とする。
申請方法:
給付を申し出る学生は、各所属キャンパスの学生支援課で申請様式を受け取り、教員へ相談し、推薦書
(様式2の作成を依頼する。その後、両キャンパスの学生支援課へ申請書(様式1)と共に、その他必要と
する書類と教員が作成した推薦書(様式2)を添えて申請する。
【注意事項】奨学金・支援金の返還について
奨学金・支援金の給付を受けた後、下記の理由が生じた場合は、直ちに奨学金・支援金の返還を求める
ことがあります。
1)交付から時をおかずに転学又は退学したとき
2)交付から1年以内に学業成績又は性行が不良となったとき
3)交付から1年以内に大学で処分を受け学籍を失ったとき
4)緊急奨学金の申請にあたり、故意による虚偽があったことが判明したとき