災害看護支援ネットワーク研究in高知
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平成17年度 研究活動の報告


◆◆ 平成17年度の研究成果発表

災害看護活動支援における地方自治体との連携

高知県災害看護支援ネットワーク検討会
山田覚、森下安子、谷脇文子、大川宣容、川森淳子 (高知女子大学)、太田隆子、浅野裕子、秦菅、 池田百合江、藤井美智子、池田恵美子、藤川夕子、山崎久美 (災害支援病院)、秋田美智子 (高知県看護協会)

1.はじめに
ひとたび災害が発生すると、地方自治体においては、都道府県を頂点として、各市町村に災害対策本部が設置され、各種情報の集約および対策が講じられている。災害看護活動を円滑に支援するには、これら地方自治体との連携を強め、的確な情報収集等を行う必要がある。本研究では、災害看護活動を効果・効率的に支援するための地方自治体との連携に関し、協定書作成を通し検討したので、その要件を報告する。

2.研究の方法
ひとたび災害が発生すると、地方自治体においては、都道府県を頂点として、各市町村に災害対策本部が設置され、各種情報の集約および対策が講じられている。災害看護活動を円滑に支援するには、これら地方自治体との連携を強め、的確な情報収集等を行う必要がある。本研究では、災害看護活動を効果・効率的に支援するための地方自治体との連携に関し、協定書作成を通し検討したので、その要件を報告する。

3.結果と考察
1. 地方自治体における災害対策の動向
災害対策は、災害が発生した都道府県を主導とした市町村との連携により、主に展開されて来た。ところが近年「地元の災害は地元の自治体で対処する」という傾向が強まり、都道府県により意思決定されていた内容が、各市町村に委ねられるようになって来た。地域によっては、自然環境の特性により、都道府県レベルでではなく、回りの環境を熟知した地元市町村による意思決定の方が、より迅速かつ的確な対応が可能となる。

2. 協定等の役割
協定とは条約の一種で、狭義の条約と本質上かわりは無く、法的拘束力を持つ。従って、その締結には充分な準備が必要である。多くの都道府県では、災害時に医療救護班を編成するなど、地元医師会と協定を結んでいるが、地元看護協会などと、災害看護活動に関する協定を結んでいる都道府県は少ない。災害における職能団体との協定の主な内容は、@活動内容、A派遣要請の手続、B費用の弁償、C障害補償、等である。協定は法的拘束力を持つことから、地方自治体は費用の弁償や障害補償等の金銭的負担を前提として、派遣要請をしなければならない。また、看護職能団体としては、要請に充分に応えられる、日常的な災害看護教育、派遣看護職の登録システム等、マンパワーの供給体制の保証が必要となる。

3. 地方自治体の動向を踏まえた従来の協定のメリットとデメリット
1) 従来の協定を締結した場合のメリット
協定は法的拘束力を持つことから、充分に検討された上での締結であれば、各市町村が地元のニーズに対応して、必要な時に必要な看護活動を供給することができる。
2) 従来の協定を締結した場合のデメリット
従来の協定では、各市町村が費用の弁償や障害補償を充分にできない場合には、都道府県がそれらを肩代りできる条文表現であった。しかし、今後派遣要請した当該自治体が、個々に対応する傾向が強くなると、財政規模の小さい市町村からの派遣要請が、少なくなる可能性がある。

4. 災害看護活動における弁償と補償
新潟県中越地震では、日本看護協会および地元協会から、被災地へ多くの看護職者が派遣された。全国の協会員から集められた募金により、派遣に関わる種々の費用(弁償や補償も含む)が賄われ、円滑な災害看護活動を財政面から支えた。

4.結果
災害看護活動支援における地方自治体との連携要件
・ 派遣要請を控えさせるので、地方自治体が費用負担をすることを前提とした協定は結ばない。
・ 看護職能団体として、財政面から災害看護活動を保証する体制を確立する。(地方/全国)
・ 地方自治体から的確な情報を収集し、互いに活動調整できるような協定とする。


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