災害看護支援ネットワーク研究in高知
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平成21年度 研究活動の報告

◆◆ 災害支援ナース活動を効果・効率的にする災害看護協力協定の要件
高知県災害看護支援ネットワーク検討会
○ 山田覚、森下安子、谷脇文子、竹崎久美子、大川宣容、佐東美緒、井上正隆 (高知女子大学)、浅野裕子、池田百合江、秦菅、山崎明美、太田隆子 (災害支援病院)、中村ささみ、山本q子 (高知県看護協会)


1.はじめに
 国内で災害が発生した場合には、日本看護協会の災害時支援ネットワークが稼動し、災害支援ナースを派遣することになっている。しかし、このネットワークは、日本看護協会と都道府県看護協会間のものであり、各都道府県看護協会と、災害情報が集まる地元の行政とのネットワークまで言及したものではない。従って、災害時支援ネットワークが十分に稼動したとしても、災害支援ナースを受け入れる都道府県看護協会と地元行政との連携がうまくいかなければ、派遣された災害支援ナースが十分にその役割を果たすことができない。そこで本研究は、災害時に効果・効率的に災害支援ナースが活動できるように、災害情報が集まり、それらをベースとして意思決定をする行政と連携し、災害支援ナースの多様な活動を支えることができる災害看護協力協定の要件について提案することを目的とする。


2.研究方法
 A県が発行している災害対策関連資料、および年間十数回開催された災害看護プロジェクト会議の資料を用い、A県の災害看護支援ネットワーク検討会にて、看護職が被災地域の行政と共に災害看護活動を如何に展開できるかについて、特に連携の視点から分析・検討した。倫理的配慮として、データの使用や公表等について、関係機関の同意を得た。


3.現状の課題と対策
1. 包括的な災害支援ナースの保障
災害救助法では、ボランティアによる災害救助活動に対しては保障できないと解釈できる。よって、ボランティアという派遣形態をとらず、災害救助法の第24条(従事の指示)または第25条(協力命令)の規定が適用できるようにする。また、活動を保証するための「災害支援ナース証」等が必要である。

2. 災害支援活動の展開の保証
各行政には災害対策本部が設置されるが、行政の縦系列のシステムでは、緊急時に適時・適所で直ちに災害看護活動を開始できるとは限らない。いくら災害支援ナースのマン・パワーを制御できたとしても、活動が開始されなければ意味が無い。よって、行政の要請によらず災害支援ナースの判断により、災害看護活動を開始できるシステムが必要である。

3. 災害支援ナースとしての専門性の保障
協定に則り支援活動を開始すると、災害支援ナースは、行政の指揮下に置かれることとなり、時には災害支援ナースとしての専門性が発揮できない場面にも遭遇する。従って、協定に則った支援であっても、活動を効果・効率的に展開するために、専門職としての意見を述べることの保障が必要である。

4. 災害支援ナースの補償
災害支援ナースに何かの障害が発生し、何らかの保険に加入していない場合には、補償が受けられない。よって、協定において、災害支援ナースが被った傷害を補償する仕組みが必要である。

5. 費用弁償
災害支援ナースが被災地に赴くための交通費は、定額支給される見通しであるが、その不足分やその他の費用はボランティアとしての持ち出しが基本である。しかし、状況により、多額の支出も必要となり、それら実費弁償も考慮する必要がある。


4.結論
各都道府県看護協会は、以下の5点を含む災害看護協力協定を締結する必要がある。@「災害支援ナース証」等により保証された看護職を、災害救助法によるところの救助業務従事の指示あるいは協力命令に対応する救助業務従事者とし、ボランティアとして位置付けない。A行政の要請によらない独自の災害看護活動を可能とする。B行政の指揮下であっても、災害支援ナースの意見提示を保障する。C災害支援ナースに何か障害が発生した場合の、扶助金の支給を可能とする。D費用弁償を可能とする。


参考資料
・災害対策基本法(昭和36年法律223号) ・災害時の医療救護活動に関する協定書(高知県 平成21年2月27日)

 
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