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活動報告

「中央西福祉保健所管内ハイリスク妊婦等に対する医療機関との個別ケース支援検討会」


 児童福祉法第21条の10の5で、「病院、診療所、児童福祉施設、学校等が要支援児童等(出産前に支援が特に必要と思われる妊婦を含む)と思われる者を把握した場合には、当該者の情報を現在地の市町村に提供するように努めなければならない。(一部省略)」とされています。
 中央西福祉保健所では、平成29年度から高知医療センターにご協力いただき、管内市町村と医療センター受診(入院を含む)中の特定妊婦等について情報を共有し、支援方法を検討することを目的に検討会を設置しました。検討会は、医療機関と地域が専門性を活かして多角的な視点からケースを捉え、妊娠期から安心して出産・育児ができるよう、支援の方向性を合わせることやそれぞれの役割を確認する機会になっています。
 平成25年度に厚生労働省から示された保健師活動指針において、県型保健所の保健師は、「管内市町村と重層的な連携体制を構築しつつ、保健、医療、福祉、介護等の包括的なシステム構築に努め、ソーシャルキャピタルを活用した健康づくりの推進を図ること。」とされており、本検討会も、将来は管内市町村にリーダー役を担っていただくことや、他の医療機関との体制づくりも視野に入れて取り組んでいく必要性を感じています。4月に着任したばかりで、担当業務の進め方は模索中ですが、関係機関と協力しながら管内の母子保健水準を向上できるようにしていきたいです。

運営委員 野口裕子(高知県中央西福祉保健所)