学会について
看護学会会則
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第一章 総則
第二章 会員
第5条 この学会の会員は、普通会員・准会員・名誉会員・当日会員とする。
2)普通会員は、高知女子大学家政学部看護学科・衛生看護学科・看護学部看護学科の卒業生、
看護学研究科修士課程看護学専攻・健康生活科学研究科博士後期課程健康生活科学専攻看護学領域の修了生、
高知県立大学看護学部看護学科の卒業生、看護学研究科修士課程看護学専攻・健康生活科学研究科博士後期課程健康生活科学専攻看護学
領域の修了生、看護学研究科の修了生および関係教員とする。
3)準会員は、高知県立大学看護学部および看護学研究科の学生とする。
4)名誉会員は、本学会に貢献した会員で総会において承認された者とする。
5)当日会員は、本学会の目的に賛同する看護職に従事しているものとする。
第6条 会員は、所定の会費を納入しなければならない。
2)普通会員および準会員は、この会の刊行物の配布を受けることができ、集会に出席し、かつ会誌を通して所見を発表することができる。
3)当日会員は、集会に出席し、かつ口頭にて所見を発表することができる。
2)普通会員は、高知女子大学家政学部看護学科・衛生看護学科・看護学部看護学科の卒業生、
看護学研究科修士課程看護学専攻・健康生活科学研究科博士後期課程健康生活科学専攻看護学領域の修了生、
高知県立大学看護学部看護学科の卒業生、看護学研究科修士課程看護学専攻・健康生活科学研究科博士後期課程健康生活科学専攻看護学
領域の修了生、看護学研究科の修了生および関係教員とする。
3)準会員は、高知県立大学看護学部および看護学研究科の学生とする。
4)名誉会員は、本学会に貢献した会員で総会において承認された者とする。
5)当日会員は、本学会の目的に賛同する看護職に従事しているものとする。
第6条 会員は、所定の会費を納入しなければならない。
2)普通会員および準会員は、この会の刊行物の配布を受けることができ、集会に出席し、かつ会誌を通して所見を発表することができる。
3)当日会員は、集会に出席し、かつ口頭にて所見を発表することができる。
第三章 役員
第7条 この学会に次の役員をおき、その任期は原則として2年とする。
1.会 長 1名
2.運営委員長 1名
3.運営委員 若干名
4.監査 2名
第8条 会長及び運営委員は、総会において会員の中から選任する。
2) 運営委員長は、運営委員の中から互選とする。
第9条 会長は学会を代表する。
2)会長に不測の事態が生じた場合は、運営委員会の決議により会長の代理を選出することができる。
3)運営委員長は、会長を助けて会務を掌理する。
4)運営委員は運営委員会を組織し、会務を掌りかつ会務を処理・執行する。
1.会 長 1名
2.運営委員長 1名
3.運営委員 若干名
4.監査 2名
第8条 会長及び運営委員は、総会において会員の中から選任する。
2) 運営委員長は、運営委員の中から互選とする。
第9条 会長は学会を代表する。
2)会長に不測の事態が生じた場合は、運営委員会の決議により会長の代理を選出することができる。
3)運営委員長は、会長を助けて会務を掌理する。
4)運営委員は運営委員会を組織し、会務を掌りかつ会務を処理・執行する。
第四章 会費及び会計
第10条 この学会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2)学会の予算は、運営委員会の承認を得なければならない。
第11条 普通会員は、会費として年額6,000円を前年度12月末までに納入するものとする。但し、5年間会費未納入の会員は、本学会を退会した
ものとする。
2)準会員の会費は、年額1,500円とする。
3)当日会員の会費は、普通会員に準ずるものとする。
4)名誉会員は、会費の納入を必要としない。
第12条 この学会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
2)学会の予算は、運営委員会の承認を得なければならない。
第11条 普通会員は、会費として年額6,000円を前年度12月末までに納入するものとする。但し、5年間会費未納入の会員は、本学会を退会した
ものとする。
2)準会員の会費は、年額1,500円とする。
3)当日会員の会費は、普通会員に準ずるものとする。
4)名誉会員は、会費の納入を必要としない。
第12条 この学会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第五章 会則の変更
第13条 この学会の会則の変更は、総会の決議によるものとする。
付 則
1.この規程に定めるものの他必要な事項については、別に定める。
2.この学会の会則は、昭和51年1月15日より施行する。
3.この会則の改正は、昭和62年4月1日より施行する。
4.この会則の改正は、平成2年4月1日より施行する。
5.この会則の改正は、平成6年8月1日より施行する。
6.この会則の改正は、平成8年7月27日より施行する。ただし、平成8年度に限り、会計年度は、8月1日から6月30日までとする。
7.この会則の改正は、平成9年8月1日より施行する。ただし、平成9年度以前の会費に関しては、年額 5,000円とする。
8.この会則の改正は、平成10年4月1日より施行する。
9.この会則の改正は、平成13年7月28日より施行する。
10.この会則の改正は、平成18年7月22日より施行する。
11.この会則の改正は、平成23年4月1日より施行する。
12.この会則の改正は、平成26年4月1日より施行する。
13.この会則の改正は、平成29年7月22日より施行する。
2.この学会の会則は、昭和51年1月15日より施行する。
3.この会則の改正は、昭和62年4月1日より施行する。
4.この会則の改正は、平成2年4月1日より施行する。
5.この会則の改正は、平成6年8月1日より施行する。
6.この会則の改正は、平成8年7月27日より施行する。ただし、平成8年度に限り、会計年度は、8月1日から6月30日までとする。
7.この会則の改正は、平成9年8月1日より施行する。ただし、平成9年度以前の会費に関しては、年額 5,000円とする。
8.この会則の改正は、平成10年4月1日より施行する。
9.この会則の改正は、平成13年7月28日より施行する。
10.この会則の改正は、平成18年7月22日より施行する。
11.この会則の改正は、平成23年4月1日より施行する。
12.この会則の改正は、平成26年4月1日より施行する。
13.この会則の改正は、平成29年7月22日より施行する。
第2条 この学会は事務所を高知市池2751-1、高知県立大学看護学部におく。
第3条 この学会は看護学の進歩発展と会員相互の研鑽・親睦を計り、もって看護の向上に資することを目的とする。
第4条 この学会は第3条の目的を達するために次の事業を行う。
1.年次総会の開催
2.学会の開催
3.学会誌の発行
4.講演会の開催
5.公開講座の開催
6.奨学金の貸与
7.その他