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規約について

高知県立大学看護学部同窓会会則

第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、高知県立大学看護学部同窓会と称する。

(目的)
第2条
本会は、会員相互の親睦と交流をはかり、会員の社会的発展に資し、併せて高知県立大学看護学部の発展に寄与することを目的とする。

(事務局)
第3条
本会事務局は、高知県高知市池2751番地1 高知県立大学看護学部内に置く。

(事業)
第4条
本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員相互の親睦および交流
2.会報の発行
3.講演会等の開催
4.その他必要と認められる事業

第2章 会員
(会員)
第5条
本会は、次の会員で組織する。
1.正会員
高知女子大学家政学部衛生看護学科卒業生、高知女子大学家政学部看護学科 卒業生、高知女子大学看護学部看護学科卒業生、高知女子大学大学院看護学研究科修了生、高知女子大学大学院健康生活科学研究科修了生 高知県立大学看護学部看護学科卒業生、高知県立大学大学院看護学研究科修了生、高知県立大学大学院健康生活科学研究科修了生
2.準会員
高知県立大学看護学部看護学科学生、高知県立大学大学院看護学研究科院生
3.特別会員
高知県立大学看護学部教員、本会に貢献がある者として役員会で承認された者
4.名誉会員
会または高知女子大学看護学部、高知県立大学看護学部の発展に寄与したものとして役員会で承認された者

第3章 役員
(役員の種類、定員および選出)
第6条
1. 本会に次の役員を置く。
会長   1名 正会員中より選出する。
副会長  2名 正会員中より選出する。うち1名は、看護学部長がその任に当たる。
書記   2名 正会員中より選出する。
会計   2名 正会員中より選出する。
会計監査 2名 正会員中より選出する。
庶務   3名 正会員中より選出する。

2.各期に連絡調整幹事を若干名置く。

(役員の任務)
第7条
役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3.書記は、総会・役員会の議事を記録し、保管する。
4.会計は、本会の経理を処理する。
5.会計監査は、会計監査に当たる。
6.幹事は、本事業の企画および運営に当たる。
7.庶務は、本会に関する事務を行う。

(役員の任期)
第8条
1.役員の任期は、2年とし、任期満了の後でも後任の役員が選出されるまではその職務を行う。ただし、再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は補充する。ただし、役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章  会議
(会議の種類)
第9条
1.本会の会議は、総会および役員会とする。

(総会)
第10条
総会は、定期総会及び臨時総会とする
1.定期総会は、会長が招集する。ただし、事業計画、決算、予算案については役員の承諾を得て決定する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、役員会が必要と認めたとき及び全会員の2割に当たる正会員が特に開催請求したときに招集する。
3.総会の議長は、出席正会員の中から選出する。
4.総会は、正会員をもって構成し、決議は出席正会員の過半数をもって決議する。可否同数の場合は議長の決定するところとする。
5.総会の招集は、会日の15日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(役員会)
第11条
1.役員会は、役員をもって組織し、会長がこれを招集する。議長は、役員の中より選出するものとし、本会の業務に必要な事項のうち次にあげる事項の審議決定を行う。
1)総会の招集に関する事項とこれに付随する事項
2)その他本会の運営業務に必要な事項
2.役員会は、役員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3.役員会の決議は、出席役員の3分の1をもって決議する。可否同数の場合は議長の決定するところとする。
4.役員会に出席できないときは、委任状をもって会長にその議決権を委任することができる。

第5章
(会費)
第12条
本会に必要な経費は、会費15,000円(永久会費とする)と寄付金を以ってあてる。

第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章
(会則の改正)
第14条
会則の改正は、役員会の議を経てこれを発議し、総会出席者の3分の2以上の賛成をもってなされる。

附則
1.本会則は平成21年7月4日より施行する。
1.本会則は平成23年7月9日より施行する。
1.本会則は平成24年7月14日より施行する。
1.本会則は平成26年12月5日より施行する。