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国家試験合格率と取得できる資格

国家試験合格率

 国家資格を持つということ。それは、地域の人々、利用者、仲間からの信頼と、自分を信じるツール、そして未来の可能性やチャンスを広げる原動力です。本学部は、3福祉士国家資格に対応する公立大学として、国家資格の取得とジェネラリストの養成を目指しています。

 

 

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取得できる資格

社会福祉学部卒業と同時に取得できる資格は、次の通りです

社会福祉士受験資格を基礎資格とし,介護福祉士受験資格と精神保健福祉士受験資格のいずれかを取得することができます。

 資格名 内容 取得できる方法
社会福祉士 「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは、精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言 、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」(社会福祉士及び介護福祉士法 第2条第1項) 本学部で開講している「社会福祉士指定科目」を履修した者が受験資格を得ることができる。そして、厚生労働大臣が行う「社会福祉士国家試験」に合格し、登録しなければならない .
※本学部では、卒業生のほぼ全員が社会福祉士受験資格を得て卒業しています。

介護福祉士

(30名定員)

「 介護福祉士の名称を用いて,身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い,並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者」(社会福祉士及び介護福祉士法 第2条第 2項)

本学部で開講している文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を履修した者が受験資格を得ることができる。そして、厚生労働大臣が行う「介護福祉士国家試験」に合格し、登録しなければならない .

※本学部では、2014年度入学生からは卒業時に国家試験受験予定。卒業者は国家試験を受験しなくても、あるいは不合格になっても、卒業後5年間暫定的に介護福祉士資格が付与されます。(平成27年4月3日国会提出審議中,平成27年7月8日現在)

精神保健福祉士

(30名定員)

「この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項 に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。 」(精神保健福祉士法 第2条) 本学部で開講している文部科学省令・厚生労働省令で定める「精神保健福祉士指定科目」を履修した者が受験資格を得ることができる。そして、厚生労働大臣が行う「精神保健福祉士国家試験」に合格し、登録しなければならない.
※本学部では、精神保健福祉士受験資格取得のみを認めていません。社会福祉士受験資格取得が前提となっています。
任用資格(下記の任用資格は、児童指導員と家庭相談員を除いて、公務員(都道府県・市町村)採用試験に合格し、採用され、この資格が必要な職場(たとえば福祉事務所)で働く時にいかされる性質のものです)
資格名 内容 取得できる方法
社会福祉主事 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村に配置され、福祉事務所で福祉六法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をおこなう事務吏員または技術吏員のこと(社会福祉法 第18・19条) ・卒業と同時に取得できる
・社会福祉士と精神保健福祉士は社会福祉主事となる要件を満たす
知的障害者福祉司 福祉事務所や知的障害者更生相談所に配置され、知的障害者の福祉に関する事務をおこなう職員(知的障害者福祉法 第13条) 卒業と同時に取得できる
児童福祉司 児童相談所に配置され、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な指導等をおこなう職員(児童福祉法 第13条) ・卒業後、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事する必要がある(2005年度から)
・社会福祉士や精神保健福祉士は児童福祉司となる要件を満たす
児童指導員 児童養護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設などに配置され、児童の生活指導をおこなう職員(児童福祉施設最低基準 第42・43条) 卒業と同時に取得できる
家庭相談員 福祉事務所内の家庭児童相談室に配置され、社会福祉主事と分担し、主として所内における相談指導業務を担当する非常勤職員 卒業と同時に取得できる
精神保健福祉相談員 精神保健福祉センターや保健所に配置され、精神保健福祉に関する相談に応じ、精神障害者やその家族等を訪問して必要な指導をおこなう職員(精神保健福祉法 第48条) ・精神保健福祉士は精神保健福祉相談員となる要件を満たす