ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 経済的支援制度 > 高知県立大学後援会緊急奨学金・同窓会しらさぎ会特例学生活動支援金

本文

高知県立大学後援会緊急奨学金・同窓会しらさぎ会特例学生活動支援金

ページID:0034483 更新日:2024年10月28日更新 印刷ページ表示

本事業は、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者に対して、勉学を維持する為の支援を目的とする奨学金・支援金を給付するものです。

(1)対  象:高知県立大学の学部及び大学院の正規学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、
        特に経済的理由により修学が困難である者。
        ※高知県立大学後援会及び高知県立大学同窓会しらさぎ会に会費を納入している者に限る。

(2)支援額 :年額10万円以内
        ※高知県立大学後援会及び高知県立大学同窓会しらさぎ会の予算の範囲内で実施

(3)申請要件:①下記いずれかの申請事由が判明したときから3カ月以内のもの
         1) 何らかの事情により家計支持者からの支援が受けられない、又はその支援額が大幅に減少した者
         2) 何らかの事情により学生本人の収入が大幅に減少し、生活が困窮している者
         3) その他
        ②下記いずれにも該当しないもの
         1) 国の修学支援新制度(給付奨学金)の対象ではない者
         2) 本学独自の授業料等免除制度の対象ではない者

(4)申請方法:①教務・学生支援課で申請書を受け取る。
        ②必要書類の準備(アルバイト給与明細など)をする。
        ③申請書を作成する。
        ④担当教員に推薦書欄の記載を依頼する。
        ⑤教務・学生支援課に申請書、その他必要書類を提出する。

(5)募集期間:令和6年10月28日(月曜日)~令和7年3月7日(金曜日)

(6)注意事項:①奨学金・支援金の返納について
         奨学金・支援金の給付を受けた後、下記の理由が生じた場合は、直ちに奨学金・支援金の返納を求めることがある。
         1)交付から時をおかずに転学又は退学したとき
         2)交付から1年以内に学業成績又は性行が不良となったとき
         3)交付から1年以内に大学で処分を受け学籍を失ったとき
         4)当該奨学金・支援金の申請にあたり、故意による虚偽があったことが判明したとき

4 【申請先・問い合わせ先】

  教務・学生支援課

   池キャンパス    Tel:088-847-8577

   永国寺キャンパス  Tel:088-821-7105

   両キャンパス共通  mail:gakusei1@cc.u-kochi.ac.jp