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本事業は、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者に対して、勉学を維持する為の支援を目的とする奨学金を給付するものです。
1 申請資格:
高知県立大学の学部及び大学院の正規学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、特に経済的理由により修学が困難である者。
(高知県立大学後援会に会費を納入している者に限る)。
2 支援額 :
高知県立大学後援会の予算の範囲内で実施
1人あたり10万円以内(令和8年度)
3 申請 :
(1)理由
① 何らかの事情により家計支持者からの支援が受けられない、又はその支援額が大幅に減少した者
② 何らかの事情により学生本人の収入が大幅に減少し、生活が困窮している者
③ その他
(2)条件
国の修学支援制度(給付奨学金)の対象ではない者(「多子世帯区分」を除く)
(3)時期
修学を継続することが困難となる差し迫った状況((1)理由①~③)が判明したときから3か月以内
(4)受付
令和9年3月5日(金)まで都度受付
4 方法
(1)教務・学生支援課で申請書を受け取る。
(2)必要書類の準備(アルバイト給与明細など)をする。
(3)申請書を作成する。
(4)担当教員に推薦書欄の記載を依頼する。
(5)教務・学生支援課に申請書、その他必要書類を提出する。
5 注意事項:奨学金の返納について
奨学金の給付を受けた後、下記の理由が生じた場合は、直ちに奨学金の返納を求めることがある。
(1)交付から時を置かずに転学又は退学したとき
(2)交付から1年以内に学業成績又は素行が不良となったとき
(3)交付から1年以内に大学で処分を受け学籍を失ったとき
(4)当該奨学金の申請にあたり、故意による虚偽があったことが判明したとき