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入学時に 学生教育研究災害傷害保険(学研災) および 学研災付帯賠償責任保険(学研賠・学部生のみ) に加入いただいております。
これらの保険は、授業中や学校行事、キャンパス内、課外活動など、大学生活におけるさまざまな場面で発生した不慮の事故によるケガに対して保険金が支払われる制度です。
授業時間外を含め、事故やケガが発生した場合は、速やかに各キャンパスの教務・学生支援課へ報告してください。
事故の内容に応じて、本学が加入している保険の適用を確認します。
◎ 教育研究活動中の事故により学生がケガをした場合、次のような場面が補償対象となります。
◎ 補償内容
(詳しくは「学生教育研究災害傷害保険加入のしおり」でご確認ください。)
※ 学研災は傷害保険のため、病気は補償対象外です。
学生が教育研究活動中に他人にケガをさせた、あるいは他人の物を破損した場合など、法律上の損害賠償責任を補償する保険です。
日常生活におけるケガ・病気、さらに賠償責任まで幅広く補償する任意加入の保険です。
加入をご希望の場合は、学生ご本人によるお申込みが必要です。
詳しい資料は、教務・学生支援課窓口までお問い合わせください。
本学で加入している 学研災(学生教育研究災害傷害保険) および学研賠(学研災付帯賠償責任保険) は、原則加入時に納付された期間(=標準修業年限)を保険期間として適用しています。
休学・退学・留年等により在籍状況が変わる場合、以下のとおり手続きが必要となります。
休学中も補償は継続します。
通算して1年以上休学した場合は、休学期間終了後に、該当期間分の保険料が返還されます。
退学により保険期間が1年以上残る場合は、未経過期間に応じて保険料が返還されます。
休学及び退学による返還を受けるには、学生本人による申請(申し出)が必要です。
対象となる方は教務・学生支援課窓口まで申し出てください。
大学が自動で返還処理を行うことはありません。
学研災・学研賠の保険期間は標準修業年限までとなっているため、留年・長期履修等により標準修業年限を超えて在学する場合は、保険の延長加入が必要です。
延長加入は 学生本人による申請(申し出) に基づき行いますので、対象となる方は教務・学生支援課窓口まで申し出てください。
申請がない場合、保険期間終了後は補償が適用されません。
【お問い合わせ先:教務・学生支援課(学生支援担当)】