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高知県立大学授業料等免除制度

ページID:0034484 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

本学では、下記にございます独自の授業料等免除制度を設けています。

1:本学独自の授業料免除制度
 (1)経済的理由により授業料の納付が困難であり、学業優秀と認められる者(1号申請)
 (2)特別な事情(家計急変等)により授業料の納付が著しく困難であると認められる者(2号申請)

  ※「2号申請」については、直接、担当窓口にてご相談ください。

  【例】家計を主として支えている父(母)が死亡、または、長期入院により働けなくなった。

     本人または学資負担者が火災・風水害等による家屋等の半壊(半焼)以上の被災を受けた。

2:1号申請による免除制度
 (1)申請期間:6月中旬~7月下旬頃
         ※申請期間は、期間開始後、HPおよびポータルメッセージでご案内いたします。
 (2)申請要件:申請にあたり、下記の要件を満たす必要があります。
         ①学力基準
          1)日本人学生の場合
            ・1回生は前期成績がGPA3.30以上(学部)、評点平均が80点以上(大学院)※編入生も同様
            ・2回生以上は直近1年の成績がGPA3.30以上(学部)、評点平均が80点以上(大学院)
​          2)私費外国人留学生の場合
​            ・1回生は前期の成績のGPA2.30以上(学部)、評点平均が70点以上(大学院)
            ・2回生以上は直近1年の成績がGPA2.30以上(学部)、評点平均が70点以上(大学院)
​         ②家計基準
          原則として前年の1年間の所得に基づいて判定します。
          ※家計基準の公表及び開示は行っていません。
         ②その他基準
          1)何らかの奨学金の給付又は貸与を受けていること。
          2)修業年限内の卒業が可能であること。
          3)前期の授業料を期日までに納めている、もしくは期日までに延納・分納申請を行っていること。
​ (3)免除額 :申請書類に行い、免除が決定された場合は、下記いずれかの免除額となります。
​         ①日本人学生の場合、納付すべき授業料の全額または半額(1年間)。
         ②私費外国人留学生の場合、納付すべき授業料の半額(1年間)。
         ※但し、本事業は予算の範囲内で実施することから、要件を満たしている場合でも、対象とならない場合があります。
 (4)結果通知:10月中旬ごろまでに通知します。

3:2号申請による免除制度
 (1)申請期間:常時受け付けています。
 (2)申請要件:申請にあたり、下記の要件を満たす必要があります。
         ①家計急変要件
          学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡、長期入院、解雇による失業等又は学生若しくは学資負担者が火災・風水害等による家屋等の半壊(半焼)以上の被災を受けた場合。
         ②家計基準
          原則として前年の1年間の所得に基づいて判定しますが、学資負担者の死亡、長期入院、解雇による失業等により前年同様の収入が見込まれない場合は、当該事由発生から1年間の収入見込みを総所得として認定します。
​​ (3)免除額 :申請書類に行い、免除が決定された場合は、納付すべき授業料の全額または半額が免除となります(1年間)。

4:注意事項
  ・授業料を免除された場合でも、免除の理由が消滅したり、その資格を失った場合は、速やかに窓口へ相談してください。
  ・申請時の内容に誤りがあった場合は、速やかに申し出るようにしてください。
  ・家計基準を見直すなどの結果、資格を喪失する可能性もありますので、ご了承ください。
  ・2号申請は私費外国人留学生の申請を受け付けていません。