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休学・復学・退学する場合
■休学する場合
出入国管理法及び難民認定法により、たとえ「留学」の在留資格(日本の教育機関で教育を受ける活動のための資格)の期間が残っていても「留学」に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は、日本に滞在し続けることはできません。速やかに出国するか、日本に滞在する場合は適切な在留資格への更新手続きを行ってください。
休学して出国する場合は、空港にて在留カードを返納してください。
在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行っていない、もしくは卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると、在留資格取り消しの対象となります。また悪質な場合は、即日強制退去となり、5年間日本への入国が出来なくなりますので、注意してください。
ただし、日本に滞在し続ける「正当な理由」があると判断された場合は、在留資格取消の対象とならない場合もあります。
例えば:
1 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している
2 体調不良が続き学校に通えない状況が続いている
などですが、退院後もしくは体調回復後は復学する意思がある場合とされています。
「経済的理由」は正当な理由として認められず、また休学中のアルバイトも認められません。
■復学する場合
休学後、復学する場合は再度在留資格を取得し、居住国の日本大使館で査証(ビザ)を取得する必要があります。
詳しくは出入国管理局庁へお問合せください。
■退学する場合
退学する場合は、「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。「活動機関に関する届出(離脱)」を14日以内に出入国管理局に提出の上、速やかに出国するか、日本に滞在する場合は適切な在留資格への変更手続きを行ってください。
「活動機関に関する届出」はこちらを参照してください。
退学して出国する際は、空港にて在留カードを返納してください。
在留資格「留学」の外国人学生が大学での学修を行っていない、もしくは卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象となります。悪質な場合は即日強制退去となり、5年間日本への入国が出来なくなりますので、注意してください。