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本学学生団体の課外活動は、コロナウイルス感染症の流行により、一定の制限を設けたうえで認めているところですが、令和5年度4月1日以降は、新型コロナウイルス感染症の特性を踏まえたうえで、次の基本的な3原則に留意することを前提とし、これまでの制限を解除いたします。
1.社会的距離(1m以上を取る)
距離が取れない場面で会話をする場合は、マスク着用を検討
2.会話の場面での配慮
飛沫が飛ぶ場面では、社会的距離又はマスク着用を検討
3.体調不良時の対応
発熱時には、無理して登校しない。判断に迷う際には、学年担当等に連絡する。
その他の感染が疑われる場合には、学年担当等に相談し、体調に応じて受診を検討する。
制限解除後は、課外活動を行う際の制限付き活動許可を不要とし、これまで通り活動の3日前までに学外課外活動届を事務局までご提出ください。
学生・就職支援課