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職位 | 教授 | |
役職 | ||
所属 | 文化学部 文化学科、大学院 人間生活学研究科 | |
教員紹介 | 法は、紛争を解決するルールです。社会の中で紛争が発生している場合、法を適用して必ず解決しなければなりませんが、法の意味内容をどのように理解してその紛争を解決すべきかについては、結論を異にする様々な考え方が成り立ちます。一般の人は、法律問題についてすぐ結論を知りたがりますが、法は存在しても、その法の意味内容の理解の仕方にはいくつもの考え方があり、どの考え方を採るかによって結論が違ってきます。もし結論が一義的に決まるのであれば、当事者が裁判まで起こして争うことはないでしょう。 民法が市民と市民との間の紛争を解決するルールであるのに対し、憲法はもっぱら国や公共団体と市民との間の紛争を解決するルールであり、憲法学は、そのような憲法をめぐる紛争を解決するために憲法の規定の意味内容について妥当な考え方を探求する学問です。 高校までは1つの正解を見つけるのが勉強でしたが、大学では1つの事柄についても種々の見解がありうることを意識したうえで学習してほしいと思っています。 |
学位 | 法学修士(広島大学、1987年) |
学歴・職歴 |
【学歴】 【職歴】 |
専門分野 | 憲法学 |
所属学会 |
日本公法学会 |
表現の自由、選挙法、憲法適合性審査の判断基準
日米比較研究を通じた憲法訴訟における裁判所の判例により形成された憲法適合性審査の判断枠組みについての考察
憲法、法学に関する一般的な事項
憲法、法学
・岩倉 秀樹:「新型コロナウイルス感染症と憲法-マスク着用の義務化は言論の自由の侵害か-」、『高知県立大学文化論叢』9号、p. 95 (2021)
・岩倉 秀樹:「アメリカの匿名言論の法理と情報開示の法理」、『高知県立大学文化論叢』4号、p. 41 (2016)
・岩倉 秀樹(共著):『大学的高知ガイド-こだわりの歩き方』、昭和堂、京都(2019)
・岩倉 秀樹(共著):『判例で学ぶ日本国憲法(第2版)』、有信堂高文社、東京(2016)
・高知弁護士会懲戒委員会委員
・高知県公文書開示審査会会長
・高知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会会長
・こうち人づくり情報公開・個人情報保護審査会委員
・高知市議会情報公開・個人情報保護審査会委員
・高知市放置自動車廃物判定委員会委員