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令和7年度から適用される高等教育の修学支援新制度の学業要件の変更について

ページID:0035910 更新日:2025年2月20日更新 印刷ページ表示

高等教育の修学支援新制度による給付奨学金及び授業料等免除は、採用後、当該学生の学修状況を判定するため、学業の適格認定が実施されております。
当該判定に使用されております学業要件について、2025年度より、以下のとおり新たな要件が適用されることとなりました。
なお、当該学業要件は、2024年度以前に奨学生として採用されている全学生に適用されます。

区分 学業成績の基準(~2024) 学業成績の基準(2025~)※変更項目赤字表示
廃止(返還) 連続警告を除く「廃止」の基準に該当する者のうち、傷病・災害その他やむを得ない事情がなく、学業成績が著しく不良であること 連続警告を除く「廃止」の基準に該当する者のうち、傷病・災害その他やむを得ない事情がなく、学業成績が著しく不良であること
廃止

次のいずれかに該当すること

1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと
2.修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること
3.履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められる
4.警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(停止の区分に該当する 場合を除く)

次のいずれかに該当すること

1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと
2.修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること
3.履修科目の授業への出席率が6割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められる

4.警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(停止の区分に該当する 場合を除く)

停止 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること
(2回目の警告が警告基準2.のみに該当することによる場合に限り、連続して3回該当する場合を除く)
警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること
(2回目の警告が警告基準2.のみに該当することによる場合に限り、連続して3回該当する場合を除く)
警告

次のいずれかに該当すること

1.修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること (廃止の基準2に該当するものを除く)
2.GPA等が学部等における下位1/4の範囲に属すること
3.履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(廃止の基準3に該当するものを除く)

次のいずれかに該当すること

1.修得した単位数の合計数が標準単位数の7割以下であること (廃止の基準2に該当するものを除く)
2.GPA等が学部等における下位1/4の範囲に属すること
3.履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(廃止の基準3に該当するものを除く)

継続 上記区分のいずれにも該当しないこと 上記区分のいずれにも該当しないこと

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