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「新たに生まれた子等」の取扱いにおける対象範囲の拡大に係る手続き(住民税情報で確認できない「扶養する子」の確認)について

ページID:0038709 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示

手続き概要

令和7年度より本格実施となりました修学支援新制度における多子世帯支援拡充について、実際は多子世帯であるにもかかわらず、現在の判定方法では把握できない場合、本手続きにて対応するものです。

本制度による授業料減免にかかる多子世帯要件の確認は、日本学生支援機構が実施します。
確認方法は、原則、申請者から提出されたマイナンバーによる住民税情報が使用されます。

申込時期 判定に用いる住民税情報
2025年春申込(一次採用)(4月) 2023年12月31日時点の住民税情報
2025年秋申込(二次採用)(9月) 2024年12月31日時点の住民税情報

しかし、2024年1月1日以降、生計維持者に死別・離婚・暴力等からの避難等の扶養の移動を伴う事実があり、生計維持者の「扶養する子」の数が3人以上であることが上記判定方法で確認できない場合があります。

こちらに該当する可能性のある方は、状況をうかがったうえで個別に対応いたしますので、10月9日(木)までに下記問い合わせ先までご連絡ください。