本学独自の授業料免除制度です。詳細は以下のとおりです。
申請の種類
「1号申請」・・・経済的理由により授業料の納付が困難であり、学業優秀と認められる者。
「2号申請」・・・1年以内に家計急変があった者。
【例】・家計を主として支えている父(母)が死亡、長期入院により働けなくなった。
・本人または学資負担者が火災・風水害等による被害を受けた。
1 免除の額
納付すべき授業料の全額または半額(1年間)。
私費外国人留学生の場合は納付すべき授業料の半額(1年間)。
※高知県立大学の授業料免除予算内での決定となります。
2 申請手続き
申請は年1回です。募集開始時にはポータルでのメールや、本学HPにてご案内します。
募集時期は毎年6月中旬~7月中旬頃で募集しています。
3 授業料免除の主な要件
〇学力基準
・日本人学生の場合
【1回生】前期成績がGPA3.30以上(学部)、評点平均が80点以上(大学院)。
【2回生以上】直近1年の成績がGPA3.30以上(学部)、評点平均が80点以上(大学院)。
新入の編入生は、前期成績がGPA3.30以上(学部)。
・私費外国人留学生の場合
【1回生】前期の成績のGPA2.30以上(学部)、評点平均が70点以上(大学院)。
【2回生以上】直近1年の成績がGPA2.30以上(学部)、評点平均が70点以上(大学院)。
新入の編入生は、前期成績がGPA3.30以上(学部)。
〇家計基準
・原則として前年の1年間の所得を基準とします。
※ただし、学資負担者の死亡や6ヶ月以上の長期療養、解雇による失業などにより、前年の所得
(収入)が見込まれない場合は、別途証明できるものを提出してただくことになります。
・家計基準の公表及び開示は行っていません。
〇その他の要件
・何らかの奨学金の給付又は貸与を受けていること。
※奨学金ではなく日本政策金融公庫等の教育ローン等を利用している場合はご相談ください。
・修業年限内の卒業が可能であること。
※ただし、病気による休学や留学等により卒業が延期となる場合は認められることがありますの
で、ご相談ください。
・前期の授業料を期日までに納めている、もしくは期日までに延納・分納申請を行っていること。
4 注意事項
・授業料を免除された場合でも、免除の理由が消滅したり、その資格を失った場合は、速やかに授
業料免除理由消滅届等を提出してください。
・申請時の内容に誤りがあった場合は、速やかに申し出るようにしてください。
家計基準を見直すなどの結果、資格を喪失する可能性もありますので、ご了承ください。