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在留資格・ビザ

ページID:0018353 更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示
このページは、留学生のみなさんに向けた情報を紹介しています。分からないことがあれば、気軽に国際交流課へ聞いてください。

在留資格は、外国人が日本に在留して活動をおこなうことができる法的地位です。大学に在籍する外国人留学生は、原則として「留学」の在留資格が必要です。

在留カードを受け取ったら、常に携帯してください。

国際交流課では、みなさんの在留資格を管理しています。変更があった場合は、新しい在留カードの両面コピーを国際交流課へ必ず提出してください。

 

■1. 在留期間の更新

進学・進級などで引き続き日本に滞在する場合は、出入国在留管理局で在留期間更新の手続きが必要です。

手続きは、在留期限の日の3ヶ月前から出来ます。

手続きに 必要なもの

(1)在留期間更新許可申請書(本人作成用1, 2, 3)

※出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

(2)在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用1, 2)

※大学が作成するので、1と5を国際交流課へ提出してください。

(3)証明写真(4cm×3cm) 1枚

(4)パスポート

(5)在留カード

(6)在学証明書(証明書自動発行機で発行) 1通

(7)成績証明書(証明書自動発行機で発行) 1通

(8)経費支弁を証明する書類(日本で生活するために必要な費用を支払えることを証明するもの。銀行の通帳、奨学金受給証明、アルバイト証明など)

(9)手数料4,000円

<在留期間更新手続き>

※その他にも、書類の提出を求められる場合があります。 
 

■2. アルバイト

「留学」ビザを持つみなさんの活動目的は勉学や研究であり、就労することは原則として禁止されています。

しかし、勉学を続けるためにアルバイトをしたい場合は、事前に「資格外活動許可」を受けることによりアルバイトをすることができます。この許可を得る前にアルバイトをしたい場合は、法律により厳しく罰せられます。

必ず許可を得てから仕事を始めてください。

手続きに必要なもの

(1)資格外活動許可申請書

※出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

(2)パスポート

(3)在留カード

<資格外許可申請手続き>

※アルバイトができる時間は、1週間28時間以内。大学の夏季休業や冬季休業期間中は1日8時間以内。
※資格外活動許可を受けたときは、国際交流課へ必ず連絡をください。
 

■3. 一時出国・再入国

1年間以上日本を離れる場合は、出入国在留管理局で事前に「再入国許可」を受ける必要があります。

ただし、1年以内に再入国し、在留期間以内であれば、原則として再入国許可を受ける必要はありません。その場合、出国する時に「再入国出国記録」(再入国EDカード)を記入し、「みなし再入国許可」の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

(1)再入国許可申請書

※出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

(2)パスポート

(3)在留カード

(4)手数料(1回限り:3,000円、数次有効:6,000円)

<再入国許可申請手続き>

※一時出国する時は、指導教員と国際交流課へ連絡をしてください。
 

■4. 出入国在留管理局

手続きは、高松出入国在留管理局高知出張所でおこなってください。

在留資格に関する詳しい手続きについては、法務省のホームページまたは高松出入国在留管理局高知出張所で確認してください。

所在地

〒780-0850

高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階

<高松出入国在留管理局 高知出張所>

電話・Fax 088-871-7030 ・ 088-871-7033(Fax)
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時(土・日曜日、祝日を除く)