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在留資格は、外国人が日本に在留して活動をおこなうことができる法的地位です。大学に在籍する外国人留学生は、原則として「留学」の在留資格が必要です。
在留カードを受け取ったら、常に携帯してください。
国際交流課では、みなさんの在留資格を管理しています。変更があった場合は、新しい在留カードの両面コピーを国際交流課へ必ず提出してください。
■1. 在留期間の更新
進学・進級などで引き続き日本に滞在する場合は、出入国在留管理局で在留期間更新の手続きが必要です。手続きは、在留期限の日の3ヶ月前から出来ます。
手続きに 必要なもの |
(1)在留期間更新許可申請書(本人作成用1, 2, 3) ※出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html (2)在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用1, 2) ※大学が作成するので、1と5を国際交流課へ提出してください。 (3)証明写真(4cm×3cm) 1枚 (4)パスポート (5)在留カード (6)在学証明書(証明書自動発行機で発行) 1通 (7)成績証明書(証明書自動発行機で発行) 1通 (8)経費支弁を証明する書類(日本で生活するために必要な費用を支払えることを証明するもの。銀行の通帳、奨学金受給証明、アルバイト証明など) (9)手数料4,000円 |
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■2. アルバイト
「留学」ビザを持つみなさんの活動目的は勉学や研究であり、就労することは原則として禁止されています。
しかし、勉学を続けるためにアルバイトをしたい場合は、事前に「資格外活動許可」を受けることによりアルバイトをすることができます。この許可を得る前にアルバイトをした場合は、法律により厳しく罰せられます。
必ず許可を得てから仕事を始めてください。
手続きに必要なもの |
(1)資格外活動許可申請書 ※出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html (2)パスポート (3)在留カード |
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■3. みなし再入国許可・再入国許可
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格を持って在留する外国人で有効な旅券を所持している外国人が出国する日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために出入国管理庁長官が先だって与える許可です。
日本に在留する外国人(留学生)が再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合は、在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得したうえで、上陸申請を行い上陸申請手続きを得て上陸許可を受けることとなります。
これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請にあたり通常必要とされる査証が免除されます。
詳しくは出入国管理局のウェブサイトで確認してください。
なお、一時出国(帰国等)する学生は、必ず、国際交流課に連絡をしてください。
■4. 休学・復学・退学について
■5. 出入国在留管理局
在留資格に関する詳しい手続きについては、法務省のホームページまたは高松出入国在留管理局高知出張所で確認してください。
所在地 |
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階 |
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電話・Fax | 088-871-7030 ・ 088-871-7033(Fax) |
窓口受付時間 | 9時~12時、13時~16時(土・日曜日、祝日を除く) |