本文
日本学生支援機構奨学金は、採用後は卒業まで自動的に継続するわけではなく、定期的に奨学生としての適性についての認定を行います。
当該認定のうち、学業成績に基づく認定は、下記基準に基づき、「廃止」「停止」「警告」「継続」いずれかの判定がなされます。
但し、給付奨学金においては、判定が「廃止」「警告」に該当した場合でも、以下例のような状況があり、学業不振について奨学生に帰責性がない(努力不足とはいえない)事由が認められた場合に限り、「継続」として取り扱います。
・本人及び家族の病気等の療養・介護
・災害や事故・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)
・災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等
上記の事由に該当し、ご自身の成績及び適格認定(学業)の基準を照らし合わせ、「廃止」「警告」該当すると思われる給付奨学生は、下記申告方法を確認のうえ、締切までに手続きを行ってください。
※当該申告がなかった場合、当該事由に該当しないもののとして取り扱います。
提出書類:・令和6年度給付奨学金の適格認定(学業)にかかる斟酌すべきやむを得ない事由の申告書
・当該事由を証明する書類
提出様式:令和6年度給付奨学金の適格認定(学業)にかかる斟酌すべきやむを得ない事由の申告書 (Wordファイル:20KB)
提出先 :各キャンパスの教務・学生支援課
提出方法:窓口への提出もしくは郵送
提出締切:令和7年3月7日(金)17:00 ※郵送の場合は必着
・本申告を行った場合でも、必ず認められるわけではありません。
・申告内容によって、追加書類の提出を求める場合があります。また、追加での提出に応じなかった場合、申告の受付を取り消します。
・本課では個別での学業判定はお答えしませんので、ご自身で成績及び適格認定(学業)の基準を照らし合わせて判断してください。
・本申告に基づく認定結果は、日本学生支援機構が行う「廃止」「停止」「警告」「継続」判定のみの通知といたします。