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日本学生支援機構奨学金 すでに採用されている方へ

ページID:0034916 更新日:2025年2月20日更新 印刷ページ表示

日本学生支援機構奨学金は、採用後、学業に励むことはもちろんのこと、継続に係る手続きなどを行う必要があります。
本ページを確認のうえ、遅滞なく手続きを行ってください。
また、毎年度末に学業成績に基づく奨学金の継続等可否等を判定いたします。
当該基準についても掲載しておりますので、ご確認いただいたうえで奨学生としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。

年間スケジュール 各種変更手続き 学業成績の基準 よくある質問

年間スケジュール

学生が行う手続き 大学が行う手続き等
給付奨学金 貸与奨学金 給付奨学金 貸与奨学金
4月 在籍報告※採用初年度は不要
予約採用にかかる進学届の提出※予約採用者のみ
​在学採用(一次採用)の受付※申請希望者のみ
予約採用にかかる進学届の提出※予約採用者のみ
​在学採用(一次採用)の受付※申請希望者のみ
予約採用者向け説明会 予約採用者向け説明会
5月     奨学生証の配付 奨学生証の配付
6月     奨学生証の配付 奨学生証の配付
7月        
8月        
9月 在学採用(二次採用)の受付※申請希望者のみ 在学採用(二次採用)の受付※申請希望者のみ 適格認定(家計)  
10月 在籍報告   家計基準に基づく区分の見直し  
11月        
12月        
1月 斟酌すべきやむを得ない事由の申告※該当者のみ      
2月        
3月     適格認定(学業) 適格認定(学業)

各種変更手続き 

異動事由

様式
給付
・貸与
振込口座の変更 口座変更届 (PDFファイル:931KB)
休学・退学に伴う届出 給付 休止の異動願(届) (PDFファイル:188KB)
退学の異動願(届)及び認定報告 (PDFファイル:247KB)
貸与 休止の異動願(届) (PDFファイル:213KB)
退学の異動願(届) (PDFファイル:195KB)
休学等に伴って休止した奨学金の復活 給付 休止からの復活の異動願(届) (PDFファイル:780KB)
貸与 復活の異動願(届) (PDFファイル:232KB)
給付のみ 通学形態(自宅通学・自宅外通学)の変更 自宅→自宅外 通学形態変更届(自宅外通学) (PDFファイル:2.12MB)
自宅外→自宅 通学形態変更届(自宅外→自宅) (PDFファイル:931KB)
貸与のみ 貸与月額の増額 第一種奨学金貸与月額変更願(届)(増額) (PDFファイル:2.07MB)
第二種奨学金貸与月額変更願(届)(増額) (PDFファイル:1.94MB)
貸与月額の減額 第一種奨学金貸与月額変更願(届)(減額) (PDFファイル:781KB)
第二種奨学金貸与月額変更願(届)(減額) (PDFファイル:561KB)
貸与奨学金の辞退 辞退の異動願 ( 届 ) (PDFファイル:199KB)
在学中に辞退した奨学金の返還の延期 スカラネットパーソナルからご自身で申請を行ってください
住所の変更(本人以外※本人の住所変更は届出不要) 住所変更届 (PDFファイル:182KB)

令和6年度適格認定(学業)にかかる学業成績の基準

給付奨学金
※令和7年度からの学業成績の基準は本リンクをクリックしてください

 
区分 学業成績の基準
廃止(返還) 連続警告を除く「廃止」の基準に該当する者のうち、傷病・災害その他やむを得ない事情がなく、学業成績が著しく不良であること
廃止

次のいずれかに該当すること

1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと
2.修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること
3.履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められる
4.警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(停止の区分に該当する 場合を除く)

停止 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること
(2回目の警告が警告基準2.のみに該当することによる場合に限り、連続して3回該当する場合を除く)
警告

次のいずれかに該当すること

1.修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること (廃止の基準2に該当するものを除く)
2.GPA等が学部等における下位1/4の範囲に属すること
3.履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(廃止の基準3に該当するものを除く)

継続 上記区分のいずれにも該当しないこと

貸与奨学金

 
区分 学業成績の基準(学部生) 学業成績の基準(大学院生)
廃止

学業成績が次のいずれかに該当する者

(1) 卒業延期が確定した者又は卒業延期の可能性が極めて高い者
(2) 当年度の修得単位(科目)数が皆無の者又は極めて少ない者

学業成績により、修了の延期が確定した者又は
修了の延期の可能性が極めて高い者

次のいずれかに該当する者

(1) 「貸与奨学金継続願」を提出しなかった者 (記入すべき事項を故意に記入しない、又は虚偽の記入をした者を含む。)
(2) 退学・除籍の処分を受け学籍を失った者(ただし、授業料未納による退学・除籍処分は異動(退学)として取り扱うものとする。)
(3) 学校内外の規律を著しく乱し、貸与奨学生の資格を失わせることが適当である者
(4) その他、貸与奨学生としての責務を怠り、特に貸与奨学生として適当でない者

第3条第3号に該当しない者

第2条第1項第2号に掲げる者であって次のいずれかに該当する者

(1) 停止の事由が継続している者のうち、1年以内に当該事由が止む見込みがない者
(2) 停止の処置を受けている期間が継続して2年を経過した者
(3) 在学学校長が指定する日までに停止期間の終了に伴う交付再開を願い出ない者

停止

学業成績は廃止該当者と同じであるが、成業の見込みがある者

廃止に該当しない者のうち、次のいずれかに該当する者
(1) 停学その他の処分を受けた者
(2) 学校内外の規律を乱し、貸与奨学金の交付を停止させることが適当である者 (不起訴処分の場合に限る。)

第2条第1項第2号に掲げる者であって停止の事由が継続している者のうち、1年以内に当該事由が止む見込みがある者

警告 廃止又は停止に該当しない者のうち、次のいずれかに該当する者

(1) 当年度の修得単位(科目)数が標準的な修得単位(科目)数の1/2以下の者
(2) 前号の規定にかかわらず、在学学校長が当年度の修得単位(科目)数が著しく少ないと認めた者
(3) 当年度の学修の評価内容が他の学生に比べて著 しく劣っている者
(4) 学修の意欲に欠ける者
(5) 仮進級となった者

ただし、(1)又は(2)に該当する者のうち、次年度以降の修得単位(科目)数が当年度と同数程度であっても卒業延期とならない者その他当年度の修得単位(科目)数に基づき警告認定を行うことが適当でないと認められる者は、除くことができる。

(1) 当年度の修得単位数が他の学生に比べて著しく少ない者
(2) 当年度の学修の評価内容が他の学生に比べて著しく劣っている者
(3) 学修の意欲に欠ける者

ただし、(1)に該当する者のうち、次年度以降の修得単位数が当年度と同数程度であっても修了の延期とならない者その他当年度の修得単位数に基づき警告認定を行うことが適当でないと認められる者は、除くことができる。

継続 上記区分のいずれにも該当しないこと

よくある質問

奨学金の振込日が知りたい

下記ページをご覧ください。

独立行政法人日本学生支援機構 奨学金振込日カレンダー

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