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令和9年度以降に入学する学部生(私費外国人留学生を除く)の方で、下記の要件を満たす方が対象となります。
①当年度の後期に国の修学支援新制度(給付奨学金)の対象となっていること(「多子世帯」区分除く)※
※国の修学支援新制度対象区分:第Ⅰ区分、第Ⅰ区分(多子)、第Ⅱ区分、第Ⅱ区分(多子)、第Ⅲ区分、第Ⅲ区分(多子)、第Ⅳ区分(多子)
ただし、「多子世帯」区分は対象外
②学力基準を満たしていること
・1回生は前期成績がGPA3.30以上
・2回生以上は直近1年の成績がGPA3.30以上
③家計基準を満たしていること
原則として前年の1年間の所得に基づいて判定します。
※家計基準の公表及び開示は行っていません。
④修業年限内の卒業が可能であること。
※令和8年度以前に入学した方は、入学時の制度が適用されます。
国の修学支援新制度により、年間の授業料の一部が免除される学生のうち、上記の要件を満たした場合は、本学が不足分を補うことで、授業料は全額免除となります。
・国の修学支援新制度で年間の授業料が3分の2免除の場合 ⇒ 本学が不足分(3分の1)を補填し、学生負担は0円となる
・国の修学支援新制度で年間の授業料が3分の1免除の場合 ⇒ 本学が不足分(3分の2)を補填し、学生負担は0円となる
※本学の審査基準および予算の範囲内での実施となります。
6月中旬~7月下旬頃
※申請期間については、期間開始後、本学HP及びポータルメッセージでご案内いたします。
10月中旬ごろまでに通知します。
・当年度後期に国の修学支援新制度の対象である必要があります。
高等学校等在籍中に国の修学支援新制度への申請(予約採用申請)を行っていない方は、本学入学後に在学採用申請を行うことが可能です。
在学採用申請の詳細は、こちらのページをご確認ください。
・多子世帯支援のみを理由として国の修学支援新制度の対象となっている場合は、本制度の対象外となります。
・大学院生および私費外国人留学生は対象外となります。
・前期に国の修学支援新制度の対象であっても、日本学生支援機構による適格認定(家計)の結果、後期から支援対象外となった場合は、本制度も対象外となります。
令和9年4月入学者から適用
※令和8年度以前に入学した方は、入学時の制度が適用されます。
特別な事情(家計急変等)により授業料の納付が著しく困難となった場合は、教務・学生支援課(学生支援担当)窓口へご相談ください。
【例】
・家計を主として支えている父(母)が死亡、または、長期入院により働けなくなった。
・本人または学資負担者が火災・風水害等による家屋等の半壊(半焼)以上の被災を受けた。
常時受け付けています。
事由の発生日以降に収める授業料
※事由の発生から原則として1年以内の申請について受け付けるものとし、その決定期間は、1年を超えないものとします。
申請にあたり、下記の要件等を満たす必要があります。
①家計急変要件
学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡、長期入院、解雇による失業等又は学生若しくは学資負担者が火災・風水害等による家屋等の半壊(半焼)以上の被災を受けた場合。
②家計基準
原則として前年の1年間の所得に基づいて判定しますが、学資負担者の死亡、長期入院、解雇による失業等により前年同様の収入が見込まれない場合は、当該事由発生から1年間の収入見込みを総所得として認定します。
審査の結果、免除が決定した場合は、納付すべき授業料の全額または半額が免除となります(1年間)。
・授業料を免除された場合でも、免除の理由が消滅したり、その資格を失った場合は、速やかに教務・学生支援課(学生支援担当)窓口へ相談してください。
・申請時の内容に誤りがあった場合は、速やかに教務・学生支援課(学生支援担当)窓口へ申し出てください。
・私費外国人留学生は対象外となります。