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日本学生支援機構奨学金

ページID:0034487 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

日本学生支援機構奨学金は、​憲法、教育基本法に定める「教育の機会均等」の理念のもと、経済的理由で修学が困難な優れた学生等に学資の貸与及び給付を行う制度です。
貸与奨学金は、利子の付かない第一種奨学金と、利子の付く第二種奨学金、これらとあわせて入学時の一時金として貸与する入学時特別増額貸与奨学金(利子付)があります。
給付奨学金は、世帯収入の基準を満たしている世帯の学生(学部生のみ)に対し、返還不要の奨学金を支給するものです。
また、給付奨学金採用者は、高等教育の修学支援新制度により、授業料等の減免を受けることができます。

対象者別メニュー

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種類別奨学金の詳細

学部生

給付奨学金 貸与奨学金(第一種) 貸与奨学金(第二種)

大学院生

貸与奨学金(第一種) 貸与奨学金(第二種) 授業料後払い制度

給付奨学金

 
金額 区分 自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 29,200円 66,700円
第Ⅱ区分 19,500円 44,500円
第Ⅲ区分 9,800円 22,300円
第Ⅳ区分 7,300円 16,700円
学力基準

【1年次(2021年度秋入学者を含む)】
 次のいずれかに該当すること

  • 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
  • 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
  • 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

【2年次以上】
 次のいずれかに該当すること

  • GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
  • 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
家計基準

 収入基準は下記のとおりです。

  • 第Ⅰ区分
    ​学生等本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)。具体的には、学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が、100円未満であること。
  • 第Ⅱ区分
    ​学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること。
  • 第Ⅲ区分
    ​学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
  • 第Ⅳ区分
    ​学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が51,300円以上154,500円未満であること。

 ※1ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等(臨時的な減税措置を含む。)は収入基準判定に影響しません。
​ ※2支給額算定基準額(a)=課税標準額×6%-(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)(b)(100円未満切り捨て)
   支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「調整控除額」「調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているものではありません。なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の課税標準額などを調べることができます。
   (a) 市町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
​   (b) 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)に4分の3を乗じた額となります。
​ ※3第4区分については、以下のページをご確認ください。

貸与奨学金(第一種)※学部生

 
金額 自宅通学 20,000円、30,000円、45,000円
※申込時の家計収入が一定額以上の場合は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。
自宅外通学 20,000円、30,000円、40,000円、51,000円
※自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
※申込時の家計収入が一定額以上の場合は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。
学力基準

【新入生】
 以下の(1)~(3)のいずれかに該当すること。

(1)高等学校または専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が3.5(専修学校(専門課程)の場合は3.2)以上であること
​(2)高等学校卒業程度認定試験に合格者であること
(​3)生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当すること
   ・入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること。
​   ・将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。

【在学生】
 以下の(1)~(2)のいずれかに該当すること。

(1)本人の属する学部(科)の上位3分の1以内であること
(2)生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当すること
  ・GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること。
  ・修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること。

家計基準

収入基準は下記のとおりです。

  • 第一種・第二種併用貸与
    ​生計維持者の貸与額算定基準額が164,600円以下であること
  • 第一種奨学金
    ​生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること
  • 第二種奨学金
    ​生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること

貸与奨学金(第二種)※学部生

 
金額 20,000円~120,000円(10,000円刻み)
学力基準

以下の(1)~(4)のいずれかに該当すること。

(1)出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること
​(2)特定の分野において、特に優れた資質能力を有すると認められること
​(3)学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること
​(4)高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記のいずれかに準ずると認められること

家計基準

収入基準は下記のとおりです。

  • 第一種・第二種併用貸与
    ​生計維持者の貸与額算定基準額が164,600円以下であること
  • 第一種奨学金
    ​生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること
  • 第二種奨学金
    ​生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること

 

貸与奨学金(第一種)※大学院生

 
金額 博士前期課程 50,000円、88,000円
博士後期課程 80,000円、122,000円
学力基準 博士前期課程 大学等・大学院における成績及び入学試験等の成績が特に優れ、将来、研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること
博士後期課程 大学・大学院における成績及び入学試験等の成績が特に優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること
家計基準 本人の収入(定職、アルバイト、父母等からの給付、奨学金、その他の収入により本人が1年間に得た金額)と配偶者の定職収入の金額の合計額が、下記の金額以下の場合、選考の対象となります。
配偶者が給与所得者の場合は、配偶者のみ給与所得控除をしたうえで、本人の収入金額と合算します。
なお、定職収入が給与所得以外の場合は、収入金額から必要経費を控除した額となります。
博士前期課程 299万円
博士後期課程 340万円

 

貸与奨学金(第二種)※大学院生

 
金額 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円または150,000円
学力基準

【博士前期課程】
 以下の(1)(2)のいずれかに該当すること。

(1)大学等・大学院における成績及び入学試験等の成績が優れ、将来、研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること
​(2)大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること

【博士後期課程】
​  以下の(1)(2)のいずれかに該当すること。

(1)大学・大学院における成績及び入学試験等の成績が優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること
(2)大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること

家計基準

本人の収入(定職、アルバイト、父母等からの給付、奨学金、その他の収入により本人が1年間に得た金額)と配偶者の定職収入の金額の合計額が、下記の金額以下の場合、選考の対象となります。
配偶者が給与所得者の場合は、配偶者のみ給与所得控除をしたうえで、本人の収入金額と合算します。
なお、定職収入が給与所得以外の場合は、収入金額から必要経費を控除した額となります。

博士前期課程 536万円
博士後期課程 718万円

 

大学院修士段階おける「授業料後払い制度」

2024年度より国による大学院修士課程(博士前期課程及び専門職学位課程)を対象とした「授業料後払い制度」が創設されました。 本制度の利用を希望される方は、本学に入学前の「予約採用」もしくは入学後の「在学採用」にて手続きをお願いいたします。

なお、在学採用での手続きを行う場合、本制度利用希望者であっても入学前に授業料の後払いを適用せず、本学の入学手続日程のとおり、入学時納入金を納付することが必要となりますので、その点ご留意ください。

※本制度については国から追加で取り扱いに関する案内が更新される可能性があります。
続報がある場合は当ホームページに掲載いたしますので、適宜ご確認いただきますようお願いいたします。

 
制度の概要 授業料後払い制度とは、大学院修士課程(博士前期相当の課程を含む)や専門職学位課程の在学者が、在学中は授業料を納付せず、卒業後の所得等に応じて納付(後払い)できるという制度です。
授業料支援金 最大535,800円※年額
生活費奨学金

月額2万円、4万円から選択 (受けないことも可)
※ただし、実際に振り込まれる額は機関補償に係る保証料を差し引いたものとなります。

備考 学力基準、家計基準については、第一種奨学金と同様です。
​授業料後払い制度は、第二種奨学金との併用が可能ですが、第一種奨学金との併用はできません。