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令和2年度よりスタートした高等教育の修学支援新制度による授業料減免制度は、令和7年度より、多子世帯の学生等については、所得制限なく、大学等の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償(本学では全額)となります。
申請を希望される方は、下記情報をご覧いただき、必要な手続きを行ってください。
授業料等減免を受けるためには、以下のとおり、申請等の手続きが必要となります。多子世帯に該当する方が自動的に減免される制度ではありません。
本制度による授業料等減免を受けるためには、本学が定める期間中に奨学金の在学採用への申請を行う必要があります。
本制度による授業料減免を希望する場合は、下記ページをご覧いただき、締め切りまでに必要な手続きを行ってください。
・令和7年度日本学生支援機構奨学金在学採用(多子世帯無償化含む)への申請について
令和7年度給付奨学金採用候補者は、スカラネットによる進学届の提出手続きを以て正式な採用者となり、多子世帯に該当する方は、併せて授業料等無償化の対象となります。
採用候補者の方は、下記ページをご覧いただき、締め切りまでに必要な手続きを行ってください。
すでに修学支援新制度の対象となっている方については、現在、多子世帯支援の対象となるか、日本学生支援機構による確認が行われています。
確認結果(多子世帯支援の対象となるか)については、令和7年4月以降にスカラネット・パーソナルにて結果が表示される予定です。
制度の対象者が行う手続きについては、4月に実施する在籍報告の中で行うことを予定しています。
本制度による授業料減免にかかる多子世帯要件の確認は、日本学生支援機構が実施します。
確認方法は、原則、申請者から提出されたマイナンバーによる住民税情報が使用されます。
申込時期 | 判定に用いる住民税情報 |
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2025年春申込(一次採用)(4月) | 2023年12月31日時点の住民税情報 |
2025年秋申込(二次採用)(9月) | 2024年12月31日時点の住民税情報 |
本制度による授業料減免の対象者となった場合でも、支援対象者の要件を満たすかどうか、毎年審査があります。
①学業要件の審査
毎年度末、学業要件の判定する「適格認定(学業)」が実施されます。
当該に認定にて学業成績が不良であると判定された場合は、支援の終了や支援額の返還が必要となる場合もあります。
学業要件の詳細は、下記ページをご覧ください。
(リンク)令和7年度から適用される高等教育の修学支援新制度の学業要件の変更について
②多子世帯要件の審査
多子世帯要件について毎年審査が行われます。
審査の結果、扶養する子どもの数が3人未満となった場合、本制度の授業料減免の対象ではなくなります。
③資産に関する審査
資産についても毎年審査が行われます。
資産が3億円以上の場合、本制度による授業料減免の対象とはなりません。
※給付奨学金は5,000万円以上の場合は支援対象となりません。